動画配信サービス「ニコニコ動画」を運営するドワンゴが、動画再生中のコメント表示に関する特許をFC2など他社が侵害したとして、配信差し止めと損害賠償を求めた訴訟について、知財高裁が控訴審判決を下しました。一審判決で棄却されたドワンゴの請求を認め、FC2に1100万円の賠償と配信差し止めを命じました。
この訴訟では、特許権が「登録された国に限定される」という原則をめぐって争われました。判決理由として知財高裁は、被告のFC2のシステムが国内にある要素(ユーザー端末)を使って、海外サーバーからのファイル受信や送受信を日本国内で行っていることを認め、特許侵害を認めました。また、ドワンゴの特許の経済的利益も国内で発生したと判断しています。
この判決により、インターネットを通じた国境を越えた技術の侵害に関して、その技術が日本で特許登録されている場合は、日本の法律に基づき問題が解決できるという判断が示されました。