NHKによると、放送法64条1項では、NHKを受信するために受信設備を設置した者は、受信契約を結ぶことが義務づけられているとされている。そのため、テレビを設置した者は受信契約を結び、受信料を支払うことが法律で規定されている。NHKは、受信料によって運営されており、2021年度末での世帯支払率は78.9%に達しているが、未払いの世帯も依然として約2割に上るという。NHKは公平な受信料負担を目指し、未払いに対する対策を打ち出している。その中で、新たに導入されたのが「割増金」である。新しい受信契約約款の12条には、「放送受信料を不正に免れた場合には、放送受信契約者に対して、免れた放送受信料の2倍に相当する額である割増金を請求することができる」と規定されている。具体的には、受信契約の解約に不正があった場合や、受信料免除に不正があった場合、または受信機設置後2か月以内に契約書を提出しなかった場合などが対象となる。契約種別が変更され、その後の契約書を提出しなかった場合も対象となる。