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【女性割引】商業施設で中学生の首を包丁で刺した女、「自己中心的で悪質」と執行猶予5年の判決


福岡市東区の商業施設で男子中学生を包丁で刺したとして、傷害などの罪に問われた浦田恵美被告(33)に対し、15日、保護観察付きの有罪判決が福岡地裁から言い渡された。判決によると、浦田被告は昨年7月、当時13歳の男子中学生の首を包丁で刺し、約10日間のケガを負わせたとされる。武林仁美裁判長は、15日の公判で「落ち度のない被害者に通り魔的な犯行」と指摘し、さらに「自分さえ良ければ他人はいいという自己中心性が顕著な犯行で相当悪質」と述べた。そのため、浦田被告に対し、懲役2年、保護観察付きの執行猶予5年の判決が下された。



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