2021年に、和歌山県内で寺を運営する2つの宗教団体について、大阪国税局の税務調査が実施されました。この調査の結果、2つの宗教団体の代表である住職2人が、檀家からの寄付である1500万円を個人的に使っていたと指摘されました。これに対して、国税局は使用された分を給与と認定し、2つの宗教団体は重加算税を含め700万円の課税を追徴されました。宗教団体には税制上の優遇措置がありますが、給与については一般の企業と同様に所得税を天引きし納付する義務があります。この調査は田辺市とすさみ町にある2つの宗教団体に対して行われ、代表の2人は7~8か所の寺の住職を兼任していました。7年間で読経などから得た寄付を個人的な口座に入れ、使用したり預金したりしていたということが発覚し、これが仮装・隠蔽を伴う不正行為と認定され、ペナルティーとなる重加算税を含め課税されました。